物件の瑕疵について(買取時から注意して見ておかないと、、、)

お世話になります。

ソソグ―コンサルティング池澤です。

本日は物件の瑕疵(物件の設備故障や不具合、躯体の欠陥等)についてお話したいと思います。

皆様もご存知の通り不動産、特に収益物件は一つとして同じという物件が無いと言われ、建物の構造や大きさ、築年数はもちろん入居者の使い方や管理の仕方により、建物の状況が変化していきます。

その中でオーナー様や入居者も把握していない設備故障や建物の欠陥が発生し、そのまま放置されてしまうことがあります。

弊社も物件の買取を進めていく中で瑕疵は買取決済までに発見、解決するように注意しながら進めています。

もしそのまま買い受け、次のオーナー様へお渡しした際に瑕疵が発見された場合には、オーナー様の不利益になってしまうからです!(弊社責任になってしまうというのもありますが💦)

ここで瑕疵の種類をご紹介させていただきます!

⓵【物理的瑕疵】→物件や建物そのものに重大な欠陥や故障がある
例:天井からの雨漏り、シロアリ被害、外壁のひび割れなど

⓶【法的瑕疵】→法的に問題がある物件
例:建築基準法、消防設備、都市計画法などに抵触し安全基準や接道義務、容積率・建蔽率オーバーしているなど

⓷【心理的瑕疵】→過去に建物内、近辺で事故や事件、トラブルなどが発生したことがある。所謂、事故物件です。
例:過去に自殺、事故死、殺人等があった、反社会的勢力の事務所が近所にあるなど。
※物件自体の性能・機能的な瑕疵はなくても、住む方にとって「ここには住めない」と言った心理的な抵抗や嫌悪感を感じた場合、心理的瑕疵と捉えられる可能性は大きいです。

⓸【環境的瑕疵】→実際に住んでみた際に不快感や嫌悪感を感じる環境下にある。前述の【心理的瑕疵】に含まれる場合もあります。
例:物件近辺に嫌悪施設(火葬場、葬儀場、墓地、遊戯施設、工場、清掃工場、ガスタンク、原子力発電所、下水処理場、刑務所、風俗営業など)や線路や高速道路など騒音、振動が発生する施設がある。

以上の様な瑕疵に買取担当として今後も注意しながら、買い取って皆様へご紹介できるようにいたします!

追伸 これらの瑕疵は所有者様へ責任を問われますので、お持ちの物件を売却される際はご注意くださいませ。

ikezawa

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