賃貸借契約の種類
皆様こんにちは、寺西です★
毎日が暑い日が続くようになってきましたね。
しかも梅雨到来で湿気もあって、どんな格好をすればいいのか悩みます…。
さて、今回は賃貸物件の契約の違いについてお話します(^^)
普通借家契約と定期借家契約
■普通借家契約■
マンションやアパートを借りるときには一般的に、普通借家契約という契約形態であることが多いです。
- 契約期間
契約期間は1年以上で設定されます。2年契約とすることが多いですがオーナーさんや管理会社によって契約期間は異なります。 - 中途解約
賃借人から中途解約する際には、契約してから短期で出る場合、解約違約金が発生することがあります。
また解約の予告期間(30日前予告等)が決まっていることがほとんどです。
■定期借家契約■
オーナーさんが出張に出ている間だけ貸したいなど、期間限定の契約形態です。
- 契約期間
契約期間が定まっており、契約期間が終了する時点で確実に明渡しが必要です。 - 中途解約
やむを得ない事情が発生し、その住宅に住み続けることが困難となった場合には、賃借人からの解約申し入れが可能です。
ただし、契約時に中途解約に関する特約事項を結んでいる場合には、それに従って解約の手続きを踏む必要があります。
いかがでしょうか?
微妙な違いですが、利用する側で考えるとかなり違いますね!
自分の状況をみて的確な契約形態を選べるようになるとお得です!