2023年4月から変わる法律!
お世話になっております!鈴木です☆
最近はすっかり暖かくなり、一気に春らしさが増してきましたね!
鈴木は小学生のころから花粉症のため、この時期は暖かくなって嬉しい気持ちもありますがあのつらい花粉症がやってくる😭と春が来るのが嫌な気持ちも・・・(笑)
飲み薬・塗り薬・マスク・メガネなどフルに対策をして花粉症に立ち向かいます🔥
花粉症のつらさは花粉症の人にしか分からないものがあると思いますので、花粉症のみなさん!ともにこの春を乗り切りましょう!!!!
さて、本日は2023年4月から変わる法律についてお話ししたいと思います。
すでにご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、【竹木の枝の切除及び根の切り取り】についての法律が変わります。
2023年4月までは、
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
という内容でした。
簡単に言うと、お隣さんから生えてきている枝はお隣さんじゃないと切れないけど、根っこは自分で切ってもいいよ💡
という感じです。
2023年4月以降は
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
という内容に変わります。
なんだか項目も増えて難しくなったような気がしますね💦
これも簡単にご説明すると、基本的にはこれまでと変わらないがある条件に該当した時は隣地の枝を切ってもいいよ!と特例ができたようなイメージです。
その条件は
・隣地の人へ切ってもらうよう伝えたが切ってもらえなかったとき
・隣地の所有者が分からないとき
・早急な対応が必要なとき
の3つです。
弊社も管理会社なので、隣地の方からご連絡をもらうこともあれば逆にご連絡をすることもあります。
これから気温も上がり草木の成長も早くなるかと思うので、近隣の方へ迷惑が掛からないよう迅速な対応が必要ですね!!