下請けへの振込手数料、どちらが負担? 取適法(旧下請法)で見落とされがちな落とし穴

みなさま、こんにちは!
釣りと仕事、どちらも“段取り8割”が合言葉のSFC(ソソグーフィッシングクラブ)の部長の松山です。

釣りでもよくあるんですよね。

「このポイント、なんとなく釣れそう」
「今日は潮も良いし、アツいポイントまで船出れるから何かしら釣れるでしょ」

…結果、見事にボウズ!笑

これは仕事でも同じで、なんとなくで処理していることほど後から大きな事故につながることが多いです。

今回はタイトルにもある、「振込手数料どっち持ち問題」です。

「振込手数料引いておきました」
「いつも通り差し引きで支払いますね」

これ、ついやりがちなんですが、取適法(旧下請法)の考え方ではかなり注意が必要な行為です。

なぜなら、

「下請け業者に一方的に不利益を押し付けてはいけない」

という大原則があるからです。

「いやいや、うちは昔からそうしてるし」
「相手も了承してるし大丈夫でしょ」

この気持ち、めちゃくちゃ分かります。

でもここ、釣りでいうと

根掛かりポイントに気づかずルアー投げ続けてる状態と同じなんです!(ムリに釣りに寄せようとして逆に分かりにくいですね笑)

一見問題なさそうでも、

書面がない
合意が曖昧
後出しで控除している

このどれかがあると、減額と判断されるリスクが出てきます。

正直に言うと弊社でも昔からの慣習をそのまま引継ぎ、上述のようになんとなく対応をしておりました。

しかしながら、今回はトップからではなく現場サイドでこの小さな違和感から問題提起が行われ改善がなされました。

やはり会社を良くするのはこういう気づきからであり、小さな違和感を放置しない会社は強いと改めて思いました。

これを多くの批判を覚悟にまたもや釣りで表現してブログを締めたいと思います。

繊細なアタリ(違和感)を制す者が釣りを制す(ドヤ)

matsuyama

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